節税対策!!フリーランス・個人事業主の方が行ったほうがいいかもしれません。
節税対策というワードを目にする機会が多いと思います。働き方が多様化する中で個人事業主やフリーランスで仕事をする方も増えたと思います。今回はそんな方の絶税対策です。
はじめに
YouTubeで節税対策や、経営者の方のチャンネルを見るのですが、たまにみかけるサムネイルで、節税関連のものがあります。せっかくたくさん稼いだのに、税金で持っていかれて、納得がいかないですよねなど言われているのを聞きます。個人事業主が納める税金の種類や特徴を把握して、確定申告書の納税額にショックを受けないよう、早めに節税対策をすることが重要のようです。
個人事業主が支払う税金
①住民税
確定申告後に、個人事業主の事務所がある都道府県、市町村から届く納付書に従って、住民税を支払います。
6月、8月、10月、1月の年4回払いか、6月の1回払いかの、いずれかを選択します。
②所得税
所得税は、毎年、1月1日から12月31日までの1年間に事業を通じて得た所得に対して課せられる税金です。所得税は、所得額が多ければ多いほど税率が上がる累進課税で、個人事業主にとって最も大きな負担となる税金です。納付先は国で、前年1年分の所得について、翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日にずれる)までに確定申告を行って納付します。
③消費税
消費税は、原則として前々年の売上が1,000万円を超えた場合に課されます。なお、開業から2年以内であっても、特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税されます。
④個人事業税
個人事業税は、事業内容に応じて課される税金です。納付は8月と11月の年2回で、都道府県が納付先になります。年間を通じて営業している個人事業主の場合、事業所得が290万円までであれば納税の必要はありません。また、個人事業税の課税対象とならない業種もあります。なお、個人事業税は、経費として処理することができるそうです。
節税対策
①経費と控除の見直し
収入に対して経費と控除が増えると、個人事業主が支払う税金の中で最も大きなウエイトを占める所得税の節税につながります。
所得税額計算式
課税される所得金額=所得の合計額-必要経費-各種控除
所得税額=課税される所得金額×税率-課税控除額
年間の所得の合計額から差し引かれる必要経費と、課税される所得金額から差し引かれる課税控除額が多いほど節税効果につながることが分かります。
経費に出来る支出や経費にできる税金。所得控除や税額控除を抑えておくことが重要なようです。
②青色申告
青色申告は、毎日の取引を複式簿記方式で記帳しなければならず、確定申告の際は賃借対照表と損益計算書の提出が必要ですが、最高65万円の特別控除を受けることができます。一方、白色申告は、簡易な簿記の方式での記帳で良く、確定申告の際に提出を求められるのも収支内訳書だけですが、特別控除はありません。青色申告をすると、「青色申告特別控除」として最高10万円、55万円、65万円のいずれかの控除が受けられます。
また、青色申告をしている事業者の事業に、生計を一にする家族が従事している場合、支払った給与を所得から控除することができます。
③減価償却の特例
減価償却とは、購入した固定資産の費用を、税法上の耐用年数で分割して計上する会計の方法です。そのため、数年間にわたって節税効果が期待できます。
減価償却資産の償却方法には、法人税法によって特例が設けられており、10万円以上20万円未満のものは3年で均等償却することができます。耐用年数にかかわらず均等償却できるので、1年あたりの償却額が大きくなり、大きな節税効果につながるそうです。中小企業者については、一定の条件を満たすことによって、10万円以上30万円未満のものを一括で経費として処理できる「少額減価償却資産の特例」があります。この特例を、黒字の年にうまく活用すると、対象となる固定資産の費用を一括で必要経費にできますので、大きな節税効果が見込めるんだそうです。
コロナ禍で色々と調べものをする機会が増えましたが、知らなくて損をしていることが沢山あるんだと実感しました。そういえばあんなのがあったなと知っていると知らないでは大きな違いがあるので、少しでもお役に立てる情報を更新していけたらと思います。
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