面接のハードルが低い

ブラック企業が常に人材難に直面していることは、これまで何度も述べてきた通りです。そのため、とにかく人員を確保したいという意識から、ブラック企業は採用を急ぐ傾向があります。
応募から面接、採用までの流れが異常に早く、選考後間もなく内定が出たというような場合、ブラック企業の疑いが強いでしょう。
また、ブラック企業は新入社員を逃したくないため、内定承諾を急かすことも多くなっています。何度も電話がかかってきて内定承諾を迫られたという場合、やはりブラック企業の可能性があります。特に、内定辞退を受け入れない、その場で承諾を迫るなどといった場合は、限りなくブラック企業の疑いが強いと言えるでしょう。
中には、内定を辞退すれば損害賠償を請求すると脅す会社も存在します。もちろん、内定を断ったからといって損害賠償しなければならない根拠はありません。通常の企業であればこういった強引な手法は取らず、ある程度の時間をかけて内定を出すはずです。内定が出るのが早すぎたり、無理に承諾を迫られるなどの際には、十分気をつけた方がよいでしょう。

試用期間が長い

入社後、社員に対し一定の試用期間を設けている会社も多くあります。
試用期間を通じて仕事の適正を観察し、本採用に向けて問題がないかどうかチェックするための制度ですが、ブラック企業の場合、この試用期間が非常に長いという特徴があります。
試用期間中は給料が抑えられていることが多く、長く続けるほど会社側にはコスト面のメリットがあるためです。
また、中には本採用まで社会保険をつけないというブラック企業もあり、やはり試用期間を長く取ることで、会社側のメリットが大きくなります。しかし、実際には、使用期間中でも労働者の権利は保証されており、社会保険への加入も義務付けられていますから、このような待遇は違法にあたります。
こうしたブラック企業では、ひどい場合になると、試用期間の終了と同時に解雇というケースも見られます。もしも試用期間が半年以上や1年に及んだり、社会保険の加入がないといった場合には、ブラック企業の可能性が高いでしょう。

労働雇用契約書を発行しない

労働基準法では、雇用者は労働者に対し、契約期間など労働条件の明示をしなければならない旨が記載されています。
労働契約書はこれを書面化して、労働者が署名・捺印したものを言います。
場合によっては通知書などの形でも良いとされていますが、ほとんどの企業では、労働契約書を作ることが一般的となっています。
それに対し、ブラック企業の場合、この労働契約書を作成しないケースが多くあります。契約書はおろか、書面での通知もないという場合も少なくありません。こうした契約書の提示がないと、労働者は雇用条件を確認できないことになります。ブラック企業は雇用条件が劣悪なため、事前に条件を提示してブラックであると知らさないようにしているわけです。もし内定が出てからも雇用契約書などの提示がない場合は、こちらから問い合わせて見ましょう。それでも契約書を出さないようであれば、かなりの割合でブラック企業であると言えます。

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