残業時間が長い

ブラック企業と言えば、「残業時間の長さ」が取りざたされることが多くなっています。ある程度の残業であれば一般の会社でも珍しくありませんが、ブラック企業となると、毎晩のように深夜近くまで残業させられるという話が聞かれます。
そもそも労働基準法においては、1週間の労働時間は40時間までと規定されています。1日にすると8時間ですから、本来9時始業の会社であれば、休憩時間をはさんで18時までには退社しなければなりません。しかし労使協定による取り決めをすることで、一定程度の残業が可能となります。ただしこれにも上限があり、1週間に15時間を超える残業は認められないことになっています。つまり1日平均で3時間までの残業となり、遅くとも21時までには退社しなければならないわけです。この時間を超えることが常態化していると、ブラック企業と認定される可能性が高くなります。もちろん繁忙期などでは、深夜近くまでの残業が重なることもあるでしょうが、それ以外でも常に22時を回るまで働かされるという場合、ブラック企業の疑いが濃いと言えるでしょう。

残業代が支給されない

ブラック企業のもう一つの大きな特徴が、「サービス残業を強いられる」という点です。前述のように、残業自体は法律でも認められている行為です。これは労働基準法36条に規定されていることから、通称「サブロク協定」などとも呼ばれますが、このサブロク協定があっても、もちろん残業代の支払いは行われなければなりません。
しかし、ブラック企業の場合では、残業代のない残業を強要されることが多くなっています。いわゆる「サービス残業」と言われるものですが、例えば先にタイムカードを押して定時退社したことにさせ、残業時間をごまかしたり、仕事を持ち帰らせて自宅で残業させる他、最悪の場合では、最初から労働時間の管理をしていないという会社も見られます。こうした工作によって残業代の支払いを免れることは、労働基準法37条に違反する行為として、「懲役6ヶ月以下、または30万円以下の罰金」を課される恐れがあります。このような行為が慣行として常態化している場合は、ブラック企業と認定される可能性が高いでしょう。

離職率が高い

ブラック企業かどうかを判断する基準として、「離職率の高さ」も挙げられます。上記の様に極端に残業が多く、しかも残業代の支給もないとなれば、過酷な労働環境に耐えられず、離職してしまう人が続出するのは当然でしょう。
離職率や平均勤続年数を公表している企業も多くありますが、もしも事前にブラック企業かどうかを知りたいという場合は、こうした数字を参考にすることもできます。一般的には、入社後3年以内に離職した率が3割を超えていれば、ブラック企業と認定される可能性が高まるとされています。例えば3年前に12人採用されたとして、3年後に4人以上やめている会社であれば、ブラック企業の疑いがあるということになります。この「3年離職率」が大きくなればなるほど、その疑いは膨らむと言えるでしょう。また、平均勤続年数もブラック度数を計る基準となります。ブラック企業では比較的若い社員が多くなる傾向があり、ほとんど社員が勤続年数の低い若手で占めれている場合、ブラック企業の疑いが濃くなるので注意しておきましょう。

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